○北谷町会計管理者事務専決規程

平成12年8月31日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期し、かつ、内部的責任の範囲を明らかにするための事務の決裁について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者及び会計管理者の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で、一時的に当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁権者が、出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(会計課長の専決事項)

第3条 会計課長の専決事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 一件の金額が100万円未満の支出負担行為の確認に関すること。

(2) 過誤納金の還付及びこれに係る還付加算金の支出に関すること。

(3) 町債の元利償還金の支出に関すること。

(4) 歳入歳出外現金の受払いに関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、毎月の定例的な支出及び一件100万円未満の経費の支出に関すること。

(6) 更正、振替及び戻入、戻出伝票処理に関すること。

(7) 資金前渡及び概算払いの精算に関すること。

(8) 調定通知書及び収入伝票処理に関すること。

(9) 前各号に定めるもののほか、軽易な事務処理に関すること。

2 前項に定めるもののほか、会計課長の専決事項については、北谷町事務決裁規程(平成10年北谷町訓令第5号)別表第2を準用する。

(専決の制限)

第4条 会計課長が専決できる事項のうち、次に掲げる事項については、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められる事項

(2) 法令解釈上疑義がある事項

(代決)

第5条 会計管理者が不在のときは、会計課長がその事務を代決する。

2 会計課長が専決する事項について、会計課長が不在のときは係長が代決する。

(代決の制限)

第6条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた場合又は特に至急処理しなければならない場合に限りすることができる。

(代決の報告)

第7条 代決したときは、決裁権者の登庁後速やかに報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨指示を受けた事項については、この限りでない。

この訓令は、平成12年9月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

北谷町会計管理者事務専決規程

平成12年8月31日 訓令第16号

(令和3年4月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成12年8月31日 訓令第16号
平成19年3月30日 訓令第7号
令和3年4月16日 訓令第6号