○北谷町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和53年9月1日

規則第12号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は、部長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務部長

第2順位 住民福祉部長

第3順位 建設経済部長

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(平成6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北谷町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和53年9月1日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和53年9月1日 規則第12号
平成6年3月28日 規則第1号
平成10年4月27日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第5号