○北谷町車両管理規程

平成2年6月25日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、庁用車両(以下「車両」という。)の適正な管理について定め、事務処理の迅速化と車両運行の効率的利用を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁用車両 北谷町の所有に属する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 専用車 特定の課の用途に供するため、その課が占有する車両をいう。

(3) 車両管理者 車両を占有する課の長をいう。

(4) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により町長が定めた者をいう。

(5) 運転者 職員のうちで、道路交通法第64条の規定により運転免許を受けた者で公務上必要に応じて車両を運転する者をいう。

(総括管理)

第3条 車両の総括管理は、企画財政課長が当たるものとする。

2 企画財政課長は、車両の効率的な運用を図るため必要があると認めるときは、各車両管理者に対し、使用状況等について報告を求め、又は、その結果について指示を行うことができる。

(車両管理者等の任務)

第4条 車両管理者は、運転者を指導監督する。

2 車両管理者は、その職務を補助させるため、副車両管理者を指定することができる。

3 副車両管理者は、占有する車両の使用許可、整備及びその他の管理に関する事務を行う。

(安全運転管理者等)

第5条 車両の安全な運転に必要な業務を行うため、安全運転管理者並びに副安全運転管理者を置く。

2 前項の車両の安全な運転に必要な業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 過労防止に配意し運転計画を作成し、実施すること。

(2) 運転者の教育訓練に関すること。

(3) 運転者の健康状態、仕業点検及びその実施の確認に関すること。

(4) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。

(5) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存すること。

(6) その他安全運転に必要な指導及び指示に関すること。

(自動車管理台帳)

第6条 企画財政課長は、車両の管理状況を明らかにしておくため、車両管理台帳(第1号様式)を備えなければならない。

(運転者の任務)

第7条 運転者は、車両の整備点検に留意し、常に良好な状態で運転できるように維持しなければならない。

2 運転者は、車両の運行に当たっては、常に関係法令を遵守し、安全な運行を図るよう努めなければならない。

(仕業点検)

第8条 車両の仕業点検は、副車両管理者が毎日始業開始前に仕業点検表(第2号様式)により行うものとする。

2 車両管理者は、前項の仕業点検により安全運転を確認できないときは、その車両の運行を中止させるとともに必要な整備を行わさせなければならない。

(使用時間)

第9条 車両の使用は、勤務時間内とする。

2 前項の規定にかかわらず緊急の場合又は車両管理者が特別の事由があると認めたときは、時間外及び休日に使用することができる。

(車両の使用)

第10条 車両は、それを占有する課の車両管理者が車両使用計画に基づいて使用させなければならない。

2 使用者は、利用申請に当たって使用時間を過大又は過小に見積り、車両の効率的利用を妨げることのないようにしなければならない。

3 公務執行以外で貸出車使用申込書(第3号様式)がある場合は、特に公務上支障のない場合に限り、公務外車両使用基準条件表(別表)に基づき貸与することができる。

(運行日誌)

第11条 車両を使用する者は、運行日誌(第4号様式)に必要事項を記入しなければならない。

2 副車両管理者は、運行日誌を月ごとにまとめ翌月5日までに車両管理者に提出しなければならない。

(交通事故報告)

第12条 運転者が車両運行中事故を起こしたときは、法令に定める処置を迅速的確に行い、直ちに所属長及び安全運転管理者に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた所属長は、車両事故報告書(第5号様式)に必要事項を記入し、企画財政課長に提出しなければならない。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定めるものとする。

この訓令は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年訓令第9号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

公務外車両使用基準条件表

項目

使用範囲

使用基準

役場関係

1 職員の福利厚生上全体としての催し

2 各課に於ける福利厚生上としての催し。ただし、年1回に限る。

3 その他町長が特に必要と認めた場合

町内団体

町内団体の範囲は次のとおりとし、特に町長が必要と認めた場合に限る。

1 行政に直接関係する公共団体及び任意団体

2 小学校、中学校、幼稚園に関連する団体

3 町老人クラブ、町婦人会、町青年会

4 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第1種、第2種事業に関連する町内の施設または団体

使用条件

1 使用後は燃料補給(満載)をして返納すること。

2 使用中の事故及び破損その他故障については申請人の責任とする。

3 使用後は車両を清掃の上返納すること。

4 使用中または使用後は所定の運行日誌を記載すること。

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北谷町車両管理規程

平成2年6月25日 訓令第16号

(令和4年4月1日施行)