○北谷町庁舎等管理規則

平成5年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理責任者)

第2条 庁舎等(北谷町公有財産台帳に登載されている庁舎及びその附属施設並びに敷地をいう。以下同じ。)を管理させるため、庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、総務部長をもって充てる。

3 庁舎管理責任者を補助する者として補助管理者を置き、総務部企画財政課長をもって充てる。

(室内管理者)

第3条 庁舎にある事務室、会議室、倉庫等(以下本条において「事務室等」という。)を管理させるため、室内管理者を置き、当該事務室等を使用している課等の長、北谷町選挙管理委員会の書記又は北谷町監査委員の書記をもってこれに充てる。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規則の規定に基づいて庁舎管理責任者又は室内管理者が庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守り庁舎等の保全及び秩序の維持に積極的に協力しなければならない。

(門扉の開閉)

第5条 庁舎等の出入口の門扉は、毎日、職員の勤務の開始時刻の1時間前までに開き、職員の勤務の終了時刻の1時間後に閉じるものとする。

2 休日(北谷町の休日を定める条例(平成3年北谷町条例第27号)第1条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)における庁舎等の出入口の門扉は、閉じるものとする。

3 庁舎管理責任者は、必要があるときは、前2項の規定にかかわらず、適宜門扉を開閉することができる。

(閉扉時間中等の出入り)

第6条 閉扉時間中又は休日に庁舎等に出入りをしようとする者は、所要事項を庁舎管理責任者又は守衛等(守衛、宿直員又は庁舎管理責任者の指定する職員をいう。以下同じ。)に申し出て、その承認を受けなければならない。

(かぎの保管)

第7条 庁舎等及び庁舎の各室(以下「各室等」という。)の出入口のかぎ(以下「かぎ」という。)は、庁舎管理責任者又は守衛等が保管するものとする。

2 かぎは、職員が登庁の際守衛等から受け取り、退庁の際火気、消灯等を点検後完全に施錠し、守衛等に渡さなければならない。

(火気を伴う器具の使用の承認)

第8条 各課室等において、ストーブ、電熱器、電気器具その他火気を伴う器具を使用しようとするときは、当該各課室等の室内管理者は、あらかじめ、庁舎管理責任者の承認を受けなければならない。この場合において、庁舎管理責任者は防火管理者(消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に規定する防火管理者をいう。)の意見を聴かなければならない。

(会議室等の使用)

第9条 会議室を使用しようとする者は、庁舎管理責任者又は室内管理者の承認を受けなければならない。

(駐車場の指定等)

第10条 庁舎管理責任者は、庁舎等内における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車場所を指定することができる。

2 庁舎管理責任者は、庁舎等の管理のために、必要があると認めるときは、庁舎等内において、車両の一方通行、速度制限、通行制限、駐車禁止その他必要な措置をすることができる。

(立入りの制限等)

第11条 庁舎管理責任者は、庁舎等内における正常な執務の確保、秩序の維持、災害の防止その他庁舎等の管理上必要があると認めるときは、庁舎等内へ立入ろうとする者に対し、その目的をただし、又は立入りを禁止することができる。

2 陳情、請願、参観等のため集団で庁舎等内に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理責任者は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎等へ立入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は庁舎等への立入りを禁止し、その他必要な指示をすることができる。

(禁止行為)

第12条 庁舎等内においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲刀剣類、きょう器その他危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を持ち込むこと。

(2) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い又は所定の場所以外の場所に置くこと。

(3) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(4) 倉庫内、車庫内、昇降機内その他喫煙の設備のない場所で喫煙すること。

(5) 庁舎等又は庁舎等内の物を傷つけること。

(6) ごみ、汚物等を指定の場所以外の場所に捨てること。

(7) 面会を強要し、又は閉扉後長居すること。

(8) 正常な執務を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をすること。

(9) 示威、宣伝、陳情、請願等のため、のぼり、プラカード又はこれらに類する物を持ち込むこと。

(10) 放歌高唱その他騒じょう又は示威にわたる行為をすること。

(11) 第10条第1項の規定により指定された場所以外の場所に車両を置くこと。

(12) その他庁舎等内における秩序を乱し、若しくは安全をおびやかす行為又はそのおそれのある行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第13条 庁舎等内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、行為許可申請書(別記様式)を庁舎管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、寄付の募集その他これらに類する行為をすること。

(2) 職務に関係のない文書、図画その他の印刷物を配付し、又は散布すること。

(3) はり紙、はり札、掲示板、立て札、立て看板、懸垂幕その他これらに類する物を掲げること。

(4) 講演その他の集会を行うこと。

(5) 作業又は工事をすること。

(6) テント、くいその他これらに類する物を設置すること。

2 庁舎管理責任者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、同項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理責任者は、同項の許可に必要な条件を付すことができる。

3 庁舎管理責任者は、第1項の許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。

4 庁舎管理責任者は、第1項の許可の申請が同項第1号から第3号までに掲げる行為に係る許可の申請である場合には、見本又はひな型を提出させることができる。

(退去命令等)

第14条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を中止し、若しくは庁舎等内から退去することを命じ、又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第6条の承認を受けないで庁舎に入った者

(2) 第11条の規定による制限、禁止若しくは指示に従わなかった者

(3) 第12条の規定に違反した者

(4) 前条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項後段の条件に違反した者

2 庁舎管理責任者は前項の規定により当該違反に係る物件の撤去を命じた場合において、その所有者若しくは所持者が同項の命令に従わないとき、これらの者若しくはその所在が判明しない等のために同項の命令をすることができないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出することができる。

(盗難等の届出)

第15条 庁舎内等において盗難、遺失、取得物等があった場合は、直ちに総務部企画財政課長に届け出なければならない。

(議会関係庁舎の特例)

第16条 議会の用に供する庁舎内における使用の規制、秩序の維持及び災害等の防止に関する事項は、議会事務局長に委任する。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北谷町庁舎等管理規則

平成5年4月1日 規則第17号

(令和2年12月8日施行)