○北谷町陳情等処理規程

平成6年3月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、町長に対する陳情等の処理に関し、必要な事項を定めることにより、迅速かつ適切な行政サービスを促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、「陳情等」とは、町長あてに提出された陳情、要請、決議その他これらに類する文書(法令の定めにより提出された申請、異議申し立て等を除く。)のうち、町政に対し適正な措置を求めていると認められる文書をいう。

(陳情等処理の基本的態度)

第3条 陳情等は、町政に対し適正な措置を求める意思の表れであるから、関係課等は相互に連携を図り、その処理に当たっては内容を十分に検討し、上司の決裁を得なければならない。

(陳情等の所管)

第4条 陳情等の処理は、当該陳情等の内容を所管する課(以下「課」という。)とし、陳情等の内容が複数の課に係るものについては、その大部分を所管する課が、他の一部分を所管する課等と調整のうえ処理するものとする。

2 町長室長は、前項の処理に当たって陳情等の内容が町の行政運営の基本方針に関する重要な事項と認められる場合は速やかに上司の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

(連絡調整)

第5条 陳情等の処理に関する連絡調整は、町長室が行う。

(陳情等処理台帳)

第6条 町長室長は、陳情等の処理経過を把握するため、陳情等処理台帳(第1号様式)を備え、その処理状況を記録しておかなければならない。

(陳情等の送付)

第7条 町長室長は、陳情等を受理したときは陳情等処理台帳に登載のうえ当該陳情等の内容を所管する課又はその大部分を所管する課に当該陳情等を送付しなければならない。

2 町長室長は、前項の規定により送付する場合は、陳情等送付票(第2号様式。以下「送付票」という。)を作成し、送付票の「(その1)」を町長室において保管し、「(その2)」を陳情等に添付して関係課に送付するものとする。

(複数の課に係る陳情等)

第8条 町長室長は、陳情等の内容が複数の課に係るものについては、その大部分を所管する課に当該陳情等及び送付票を送付するものとし、他の一部分を所管する課には当該陳情等の写しを送付するものとする。

(行政委員会等に係る陳情等)

第9条 町長室長は、陳情等の内容の全部が行政委員会等(上下水道部を含む。以下同じ。)の所管に係るものについては、陳情等回送票(第3号様式。以下「回送票」という。)を作成し、回送票の「(その1)」を町長室において保管し、「(その2)」を当該陳情等に添付して所管の行政委員会等に回送するものとする。

(課及び行政委員会等に係る陳情等)

第10条 町長室長は、陳情等の内容が課及び行政委員会等双方の所管に係るもので、その大部分が課に係るものについては、関係の最も深い課に当該陳情等及び送付票を送付するものとし、他の一部分を所管する行政委員会等には写しを送付するものとする。

2 町長室長は、陳情等の内容が課及び行政委員会等双方の所管に係るもので、その大部分が行政委員会等の所管に係るものについては、当該陳情等に回送票を添付して所管の行政委員会等に回送するものとし、他の一部分を所管する課には当該陳情等の写しを送付するものとする。

(陳情等(写)送付書)

第11条 町長室長は、第8条又は前条の規定により陳情等の一部分を所管する課又は行政委員会等にその写しを送付する場合は、陳情等(写)送付書(第4号様式)を添付するものとする。

(課における処理要領)

第12条 第7条の規定により陳情等の配布を受けた課は、配布を受けた日から起算して30日以内(特定の期限内に処理を要する場合を除く。)に、送付票の処理状況欄に所要事項を記載のうえ町長室に報告しなければならない。

2 町長室長は、前項の規定により報告を受けたときは、上司の閲覧に供さなければならない。

(陳情等処理月表)

第13条 町長室長は、陳情等の処理状況について陳情等処理月表(第5号様式)を毎月作成し、翌月の10日までに町長に報告しなければならない。

(陳情等の保管)

第14条 陳情等は、第7条の規定により陳情等の配布を受けた課において保管しなければならない。

(補則)

第15条 この訓令に定めるもののほか、町長あてに提出された陳情等の処理に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第21号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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北谷町陳情等処理規程

平成6年3月28日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)