○北谷町における駐留軍用地の返還並びに跡地利用促進対策委員会設置要綱

平成10年9月28日

訓令第11号

北谷町伊平地区軍用地の返還並びに跡地利用促進対策委員会設置要綱(平成6年北谷町訓令第3号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 北谷町における駐留軍用地返還に伴う諸課題について協議し、跡地利用の策定を総合的に推進するため、北谷町における駐留軍用地の返還並びに跡地利用促進対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 北谷町における駐留軍用地の跡地利用に関すること。

(2) その他北谷町における駐留軍用地の返還に伴い、予想される諸課題解決に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員は副町長、総務部長、住民福祉部長、建設経済部長、教育部長、上下水道部長、経済振興課長、観光課長、都市計画課長、社会教育課長及び文化課長をもって構成する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員長は委員会を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正前の北谷町伊平地区軍用地の返還並びに跡地利用促進対策委員会設置要綱(平成6年北谷町訓令第3号)第3条により任命された委員及び第4条に規定する委員の任期については、この訓令の公表の日の前日までとする。

(平成15年訓令第22号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町における駐留軍用地の返還並びに跡地利用促進対策委員会設置要綱

平成10年9月28日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年9月28日 訓令第11号
平成15年7月7日 訓令第22号
平成18年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成21年10月20日 訓令第15号
平成25年3月5日 訓令第8号
平成26年3月19日 訓令第8号
平成29年3月28日 訓令第8号
令和2年3月16日 訓令第5号