○北谷町国土利用計画策定委員会設置要綱

昭和58年7月12日

訓令第5号

(設置)

第1条 北谷町における土地の有効利用について関係課係間の調整を図り、国土利用計画の策定を総合的に推進するため、北谷町国土利用計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 北谷町国土利用計画の策定に関すること。

(2) その他町長が土地利用に関して必要と認める事項

(構成)

第3条 策定委員会は、9名の委員をもって構成し、町長が任命する。

2 策定委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は副町長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

4 委員は、住民福祉部長、建設経済部長、教育部長、保健衛生課長、経済振興課長、観光課長及び都市計画課長をもって充てる。

5 委員長は、策定委員会を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職を代理する。

(任期)

第4条 策定委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 策定委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長は、必要に応じ関係職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 策定委員会の庶務は企画財政課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成6年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町国土利用計画策定委員会設置要綱

昭和58年7月12日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和58年7月12日 訓令第5号
平成6年3月28日 訓令第6号
平成8年3月30日 訓令第4号
平成10年4月27日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第7号
平成26年3月19日 訓令第8号
令和2年3月16日 訓令第5号