○北谷町VDT作業管理要綱

平成3年3月28日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、事務所において行われるVDT業(CRT(Cathode Ray Tube)ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT(Visual Disp1ay Termina1)機器を使用してデータの入力・検索・照合等、文書の作成・編集・修正、プログラミング等を行う作業をいう。以下同じ。)に関する適正な労働衛生管理の推進を図ることにより、職員の健康の保持増進に資することを目的とする。

(所属長の責務)

第2条 所属長は、その管理する執務環境を快適に維持するよう努めなければならない。

(作業環境の管理)

第3条 任命権者は、作業環境を常に良好な状態に維持し、VDT作業に適した照明、採光、グレア(まぶしさ)の防止、騒音伝ぱの防止、その他換気、空気調和、静電気除去等について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 VDT作業従事者(VDT作業に従事する職員をいう。以下同じ。)は、作業開始前に採光、グレアの防止等について点検し、CRTディスプレイ、キーボード、椅子、机等の調整を行わなければならない。

(作業管理)

第4条 連続してCRTディスプレイ画面からデータ等を読取り、又はキーを操作するVDT作業に常時従事する職員については、一日の作業時間を4時間以内とする。

2 常時又は断続的にVDT作業に従事する職員の一連続作業時間は50分以内とし、次の連続作業までの間に10分の作業休止時間を設け、かつ、一連続作業時間内において1~2回程度の小休止を設けなければならない。

3 職員は、VDT作業に従事するときは、電磁波防止エプロンを着用しなければならない。

(健康管理)

第5条 任命権者は、VDT作業従事者に対して北谷町職員安全衛生管理規則(平成元年北谷町規則第12号)第19条に規定する特別健康診断を配置前及び定期に実施し、職員の健康管理を行わなければならない。

2 任命権者は、妊娠している職員をVDT作業に従事させてはならない。

(事後措置)

第6条 任命権者は、前条に規定する健康診断の結果、有所見の判定が出た職員について、速やかに適切な措置を講じなければならない。

2 任命権者は、VDT作業従事者に対して健康相談の機会を設けるよう努めなければならない。

(労働衛生教育)

第7条 任命権者は、職場における作業環境・作業方法の改善、適正な健康管理を円滑に行うため及びVDT作業による心身への負担の軽減を図ることができるよう、必要な労働衛生教育を実施しなければならない。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

北谷町VDT作業管理要綱

平成3年3月28日 訓令第5号

(平成3年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成3年3月28日 訓令第5号