○北谷町電子計算組織の管理運営に関する要綱

平成2年5月1日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の電子計算組織の管理及び運営に関する基本的な事項を定め、データ管理の適正化と事務処理の円滑化を図ることを目的とする。

(電算処理の要件)

第2条 電子計算機により処理する事務は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 住民サービスの向上を図ることができるもの

(2) 事務の効率化を図ることができるもの

(3) 経費の節減を図ることができるもの

(4) その他町長が特に必要と認めたもの

(管理者の設置)

第3条 電子計算組織を総括的に管理するため、電子計算組織管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は、情報政策係長をもって充てる。

(管理者の職務)

第4条 管理者は、次の各号に掲げる職務を所掌する。

(1) 電子計算機による業務の総合開発及び変更に関すること。

(2) 業務遂行上における関係各課との調整に関すること。

(3) データの適正な管理に関すること。

(4) 電算室への入室管理に関すること。

(5) その他目的達成のため必要な措置を講じること。

(課長等の職務)

第5条 所掌する事務の一部を電子計算機により処理する各課の長(以下「課長等」という。)は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 電子計算機により行う業務の開発及び変更に関すること。

(2) 入出力データの適正な管理に関すること。

(3) 管理者との連絡調整に関すること。

(4) 端末機等の正常な管理運営に関すること。

(5) その他目的達成のため必要な措置を講じること。

(計画書の作成)

第6条 課長等は、毎年9月末日までに、翌年度の電子計算組織の業務別電算処理計画書(第1号様式)を作成し、管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の規定により提出された計画書に基づき、課長等と調整のうえ、電算処理計画書(第2号様式)を作成し、10月末日までにその写しを原課に送付するものとする。

(電算処理の依頼)

第7条 課長等は、次の各号に定める場合は、電子計算処理依頼書(第3号様式)を管理者に提出し、承認を得なければならない。

(1) 新規に電算処理業務を開発しようとする場合

(2) 電算処理業務の内容を変更しようとする場合

(3) 既に電算処理をしている業務について、そのデータを利用して新たな資料の作成をしようとする場合

2 課長等は、前項第1号により手続きを必要とする場合は、開発年度の前年8月末日までに、同項第2号により変更しようとする場合は、変更しようとする日の属する月の6月前までに当該依頼書を提出しなければならない。

3 課長等は、第1項第3号により資料の作成をしようとする場合は、その資料の作成をしようとする日の属する月の1月前までに当該依頼書を提出しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、10日前までに提出することができる。

(データの処分)

第8条 課長等は、入出力データが利用目的を達し不用となった場合は、焼却又は裁断の方法により処分するものとする。

(出力帳票の送付等)

第9条 管理者は、第6条第2項の規定に基づく電算処理による出力帳票を送付する場合は、出力帳票送付書(第4号様式)を添えて、関係課長等に送付しなければならない。

2 課長等は、送付された出力帳票の内容を確認し、過誤があったときは管理者と協議のうえ、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第10条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成2年5月1日から施行する。

(平成6年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成13年訓令第13号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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北谷町電子計算組織の管理運営に関する要綱

平成2年5月1日 訓令第15号

(平成19年4月1日施行)