○北谷町平和行政推進委員会設置要綱

平成11年8月24日

訓令第21号

(設置)

第1条 本町における関係各課の平和行政関連事業の具体的方策について協議、調整し、北谷町の平和行政を円滑に推進するため、北谷町平和行政推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 平和行政の基本方針に関すること。

(2) 平和行政の施策に関すること。

(3) 平和行政事業の調整に関すること。

(4) 平和行政の普及に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者で構成する。

(1) 総務部長

(2) 総務部企画財政課長

(3) 総務部公文書館長

(4) 住民福祉部福祉課長

(5) 教育委員会学校教育課長

(6) 教育委員会文化課長

(7) 教育委員会生涯学習プラザ館長

(8) 教育委員会町立図書館長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は総務部長をもって充て、副委員長は総務部企画財政課長をもって充てる。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 議長は、会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部町長室において処理する。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成15年訓令第14号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第26号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第24号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

北谷町平和行政推進委員会設置要綱

平成11年8月24日 訓令第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成11年8月24日 訓令第21号
平成15年3月31日 訓令第14号
平成15年10月1日 訓令第26号
平成18年2月6日 訓令第2号
平成19年3月30日 訓令第7号
令和元年12月6日 訓令第24号
令和2年3月16日 訓令第5号