○北谷町主要事業進行管理実施要綱

昭和54年11月2日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、主要事業が計画どおり進行するよう管理することによって、その効率的な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主要事業 第4条第1項の規定により決定された事業をいう。

(2) 進行管理 主要事業を執行するための手順及び日程の計画を策定するとともに、当該主要事業の執行が計画どおり進行するよう必要な調整を行うことをいう。

(3) 課長等 北谷町行政組織に関する規則(平成10年北谷町規則第8号)第2条に定める課の長並びに教育委員会事務局の課長及び学校給食センター所長をいう。

(進行管理事務の総括)

第3条 主要事業の進行管理に関する事務は企画財政課長が総括する。

(主要事業の決定)

第4条 企画財政課長は、毎年度の当初に課長等の意見を聴いて、重要事業のうちから次の各号に掲げる事業で緊急に執行を確保しなければならないものを進行管理の対象として選定し、主要事業として町長の決定を受けなければならない。主要事業が決定されたのち予算の補正等により主要事業を追加する必要が生じたときも同様とする。

(1) 町民の福祉に重大な影響のある事業

(2) 予算規模の大きな事業

(3) 執行上障害が予想される事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定する事業

2 企画財政課長は、前項の規定により主要事業が決定されたときは、当該事業を所管する課長等に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。

(執行計画の提出)

第5条 前条第2項の規定による通知を受けた課長等は、主要事業として決定された事業の年度間の執行計画(四半期ごとに区分したもの)を毎年4月末日まで(前条第1項後段の規定により追加された主要事業にあっては、企画財政課長からその決定の通知を受けた日から10日以内)に、企画財政課長に提出しなければならない。この場合において、当該事業の全部又は一部の執行を他の課長等に委任することが予定されているものに係る執行計画については、課長等は当該執行委任を受けることとなる課長等とあらかじめ協議をするものとする。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された執行計画を調整し、町長の承認を受けなければならない。

(執行計画の変更)

第6条 前条第2項の規定により承認された執行計画を変更しようとするときは、当該事業を所管する課長等(執行委任に係る主要事業にあっては、当該執行委任を受けた課長等。以下第7条第8条及び第9条において同じ。)は変更部分を明示した新しい執行計画を速やかに企画財政課長へ提出しなければならない。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された執行計画を調整し、町長の承認を受けなければならない。

(執行実績の報告)

第7条 主要事業を所管する課長等は、当該事業の執行実績報告書を毎月ごとに作成し、翌月の10日までに企画財政課長に提出するものとする。

2 企画財政課長は、前項の規定により提出された執行実績報告書の内容を調査し、その結果を町長に報告しなければならない。

(問題点の報告)

第8条 課長等は、自らが所管する主要事業の執行が困難になったとき若しくは著しく遅延したとき、又は執行不能若しくは著しい遅延のおそれがあるときは、その都度直ちにその理由、処理状況及び対策を企画財政課長を経て町長に報告しなければならない。

(執行に対する調査等)

第9条 企画財政課長は、必要に応じて主要事業の執行に関する実地調査を行い、関係職員から報告を求めることができる。

(進行管理体制の整備)

第10条 課長等は、自らが所管する主要事業の円滑な執行を図るため、その執行状況を常時的確に把握するとともに必要な措置をとり、積極的に進行管理を行わなければならない。

(様式)

第11条 この要綱を施行するにあたって必要な様式は、別記様式のとおりとする。

この要綱は、公表の日から施行する。

(平成6年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第6号)

この訓令は、平成10年5月1日から施行する。

(平成14年訓令第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

画像

北谷町主要事業進行管理実施要綱

昭和54年11月2日 要綱第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年11月2日 要綱第11号
平成6年3月28日 訓令第6号
平成10年4月27日 訓令第6号
平成14年3月29日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第7号