○北谷町行政改革推進委員会規則

昭和62年8月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、北谷町の行政改革の推進に関する重要事項を調査、審議し、答申するものとする。

2 委員会は、行政改革の推進について、町長に必要な助言を行うことができる。

(組織)

第3条 委員会の委員は7人以内とする。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長がこれを決する。

4 会長が必要と認めたときは、事案に関係ある職員等を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

北谷町行政改革推進委員会規則

昭和62年8月1日 規則第10号

(平成21年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和62年8月1日 規則第10号
平成6年3月28日 規則第1号
平成9年10月27日 規則第15号
平成20年12月24日 規則第24号