○北谷町部設置条例

平成10年3月13日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) 住民福祉部

(3) 建設経済部

(部の分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 総務部

 議会に関すること。

 文書及び例規に関すること。

 行政組織及び人事に関すること。

 交通安全及び防犯に関すること。

 防災会議及び災害対策本部に関すること。

 電子計算機処理及び情報化に関すること。

 財政及び財務に関すること。

 町有財産の総括管理に関すること。

 総合企画及び調整に関すること。

 広報及び公聴に関すること。

 秘書及び渉外に関すること。

 町域及び行政区域に関すること。

 統計に関すること。

 基地渉外及び軍用地返還跡地利用に関すること。

 税務に関すること。

 他の部の所管に属しないこと。

(2) 住民福祉部

 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

 社会福祉に関すること。

 国民年金に関すること。

 保健衛生に関すること。

 環境衛生及び公害に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 高齢者医療に関すること。

(3) 建設経済部

 道路、河川、橋梁等に関すること。

 町営住宅に関すること。

 都市計画に関すること。

 公園及び緑地に関すること。

 土地区画整理に関すること。

 公共用地の取得に関すること。

 農林水産業に関すること。

 商工業及び観光に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成10年5月1日から施行する。

2 北谷町課設置条例(昭和47年北谷町条例第18号)は、廃止する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

北谷町部設置条例

平成10年3月13日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成10年3月13日 条例第3号
平成20年4月1日 条例第3号
平成28年10月13日 条例第14号