○北谷町民平和の日を定める条例

平成7年3月31日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、沖縄戦体験並びに広島・長崎の被爆体験を歴史的教訓として受け止め、いかなる理由があっても戦争は絶対に起こしてはならないとする町民の総意に基づき、日本国憲法と「北谷町非核宣言」の理念の下に、すべての人が等しく平和で豊かに生活がおくれるまちづくりを進めるために、北谷町民平和の日を定めることを目的とする。

(町民平和の日)

第2条 北谷町民平和の日は、10月22日とする。

(記念行事等)

第3条 北谷町は、北谷町民平和の日に、記念行事を行う。

2 北谷町は、平和の尊さを広めるため平和推進旬間を設けることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

北谷町民平和の日を定める条例

平成7年3月31日 条例第13号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成7年3月31日 条例第13号