○北谷町の執務時間を定める規則

平成3年8月9日

規則第19号

北谷町の執務時間は、北谷町の休日を定める条例(平成3年北谷町条例第27号)で定める町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(平成5年規則第27号)

この規則は、平成5年9月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

北谷町の執務時間を定める規則

平成3年8月9日 規則第19号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成3年8月9日 規則第19号
平成5年7月1日 規則第27号
平成17年3月31日 規則第6号