○北谷町役場の位置を定める条例

昭和47年5月15日

条例第2号

北谷町役場の位置を次のとおり定める。

沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号

1 この条例は、昭和47年5月15日から施行する。

2 北谷村役所の位置を変更する条例(1960年条例第10号)は、廃止する。

(平成4年条例第36号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第20号で令和4年10月1日から施行)

(準備行為)

2 この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

北谷町役場の位置を定める条例

昭和47年5月15日 条例第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第2号
平成4年12月28日 条例第36号
平成8年3月15日 条例第1号
令和4年3月4日 条例第2号