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児童手当の所得上限限度額について

更新日:2023年5月24日

令和4年6月分(10月支給分)から、特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられました

児童を扶養している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
(資格消滅となり、児童の年齢を問わず、0円になります。)
※児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書を提出することで児童手当等を受給することができます。
市町村民税課税通知書等により所得上限限度額が下回っていると確認とれた日から15日以内にお住まいの市町村児童手当担当窓口にて申請を行ってください。
※15日を過ぎて申請を行った場合、受給できない分が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。

所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額目安(万円)
0人 858 1071
1人 896 1124
2人 934 1162
3人 972 1200
4人 1010 1238
5人 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税上(昭和40年法律第33号)上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所児童を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等ではない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいう。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となる。
※収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額である(実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いない)。

お問い合わせ

住民福祉部 子ども家庭課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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