更新日:2022年5月10日
就学義務猶予免除者に対する教科書の無償給与について
文部科学省では、保護者が就学させる義務を猶予又は免除された子の教育に必要な教科書を無償で給与しています。教科書の給与を希望する児童生徒の保護者は、「教科書給与申請書」(PDF:106KB)に所定の事項を記入し、令和4年5月31日(火曜日)までに、北谷町教育委員会学校教育課にご提出ください。
1給与対象者
給与対象者は、教科書の給与を希望し、かつ、保護者が就学させる義務を猶予又は免除された平成19年4月2日から平成28年4月1日生まれの者です。(※児童生徒が少年院に在院している場合又は児童自立支援施設に入所中で、施設内において学校教育に準ずる学科指導を受けている場合は、別に措置されていますので本給与は受けられません。)
2給与教科書
給与される教科書は、北谷町立小・中学校で使用されている教科書で、給与を希望する児童生徒の年齢相当の学年又はそれよりも低い学年用となります。また、一部の教科にあっては、特別支援学校用教科書が発行されていますので、希望によりその教科書が給与されます。
3教科書の給与申請の手続き(提出書類)
教科書の給与を希望する児童生徒の保護者は、「教科書給与申請書」(PDF:106KB)に所定の事項を記入し、令和4年5月31日(火曜日)までに北谷町教育委員会に提出してください。(なお、児童生徒が児童福祉法[昭和22年法律第164条]第7条に規定する児童福祉施設又は第6条の2の2第3項に規定する指定発達支援医療機関に入所又は入院している場合は、児童福祉施設等の長が、保護者に代わって教科書の給与申請をすることもできます。)
4教科書の給与申請の手続き(提出方法)
提出方法は以下からご都合の良い方をお選びください。いずれの場合も令和4年5月31日(火曜日)必着となります。
(1)「教科書給与申請書」(PDF:106KB)を封筒に入れ、郵送で提出(※郵送に係る費用は自己負担となります。)
- [宛先]〒904-0192 北谷町字桑江226番地 北谷町教育委員会 学校教育課 宛
(2)直接学校教育課窓口に提出(北谷町役場3階 学校教育課)
5教科書の給与の方法
文部科学省より「教科書給与決定通知書」が申請者に送付されますので、申請者は、その教科書給与決定通知書に記載されている教科書・一般書籍供給会社又は教科書取扱書店で教科書を受領することになります。教科書給与決定通知書の「受領確認欄」に申請者の日付及び氏名を記入し、返付してください。
また、給与教科書の受領期限(令和4年9月14日)までに受領できない場合は、教科書の給与は行われませんのでご注意ください。
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