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災害共済給付制度

更新日:2016年12月21日

災害共済給付制度とは?

子どもが学校の管理下でケガなどをした時に、その医療費や障がい見舞金、死亡見舞金の給付を行う制度が、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度です。
日本スポーツ振興センター法に基づく国の公的制度のため、低い掛金で厚い給付が行われます。

給付される場合

次の(1)から(3)の条件にすべてあてはまること。

(1)学校(幼稚園)の管理下で発生したケガ等であること。
(2)医療保険が適用される治療であること。
(3)医療費の総額が5,000円以上かかったとき。
 (健康保険の適用により、医療機関の窓口で支払う額が1,500円以上かかったとき。)

学校(幼稚園)の管理下とは、授業中・保育中・休憩時間中および教育課程に基づく課外指導中(遠足等)など。

給付金の種類

(1)医療費
 総医療費の4割(自己負担分3割+見舞金1割)が給付されます。
 (高額療養の場合は計算方法が異なります。)

(2)障がい見舞金
 ケガ等が治った後、残った障害に応じて82万円から3,770万円が給付されます。
 (通学・通園中の災害は、その半額になります。)

(3)死亡見舞金
 学校(幼稚園)の管理下における事故で死亡した場合に2,800万円が給付されます。
 (通学・通園中又は突然死の場合は、半額になることがあります。)
 

給付手続き

  1. 学校・幼稚園から必要書類をお渡しします。
  2. 病院を受診し、自己負担分(3割)をお支払いください。
  3. 医療機関で書類を記入してもらい、学校・幼稚園に提出してください。
  4. 学校・幼稚園の報告を受け、教育委員会から日本スポーツ振興センターへ医療費の請求を行います。
  5. 日本スポーツ振興センターの審査後、保護者へ給付がおこなわれます。

 

注意事項

  • 学校管理下でのケガの場合は、子ども医療費助成制度の医療証は使用しないでください。
  • 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間です。
  • 以下の場合は給付の対象となりません。

(1)初診から治ゆまでの医療費総額が5,000円未満(自己負担額1,500円未満)の場合
(2)差額ベッド代など、健康保険の適用を受けない治療の場合
(3)生活保護受給世帯の場合(ただし、障害・死亡見舞金は給付されます。)
(4)交通事故などの第三者の加害行為により、損害賠償を受ける場合
 

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お問い合わせ

北谷町教育委員会 学校教育課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-982-7705
FAX:098-936-3491

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