更新日:2016年12月1日
療育手帳の交付について
療育手帳とは
1.療育手帳
知的機能に障がいがあるため、社会生活に適応できないと知的障害者更生相談所(18歳未満の児童の場合は児童相談所)で判定された方が対象です。知的障がい者(児)の一貫した相談・指導や各種福祉制度上の援助などを受けやすくするために交付しています。
2.新規交付申請手続き
必要なもの
a.新規交付申請書(PDF:102KB)
b.写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
(注釈)無帽・上半身正面(開眼)で、原則として1年以内に撮影したもの。
(サングラスをしている等の写真等本人と確認しづらいものは除きます。)
c.生育歴(PDF:88KB)
d.印鑑(認印可)
申請上の注意点
- 交付申請書は福祉課に様式があります。
- 保護者の方が代わって申請することができます。
交付までの流れ
3.程度確認の手続き
療育手帳には、次回判定時期が記載されています。
判定月の1ヵ月から2ヵ月前から、再判定を受ける手続きが可能です。
程度確認までの流れ
(注釈1)沖縄県知的障害者更生相談所での面接のほか、中部地区を巡回しての面接も行っております。詳しくは次へお問い合わせください。
(注釈2)判定時期を過ぎて、判定の手続きを行っていない場合は、助成・減免等において、不利益を被る場合があります。
4.再交付申請手続き
次のような場合、手帳再交付の申請をしていただく必要があります。
- 著しい破損のため、使用が困難な場合
- 紛失した場合
- 記載欄の余白がなくなった場合 など
必要なもの
a.再交付申請書(PDF:102KB)
b.写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
(注釈)無帽・上半身正面(開眼)で、原則として1年以内に撮影したもの。
(サングラスをしている等の写真等本人と確認しづらいものは除きます。)
c.印鑑(認印可)
d.現在使用の療育手帳(紛失時を除く)
再交付までの流れ
5 居住地・氏名等変更
次のような場合、役場への届け出が必要になります。
- 手帳に記載している居住地・氏名・保護者等の変更がある場合
必要なもの
a.記載事項変更届
b.印鑑(認印可)
c.療育手帳
(注釈)記載事項変更については、役場にて手帳に記載後、お返しします。
6.返還手続き
次のような場合、手帳を返還していただく必要があります。
- 手帳の交付を受けた者が死亡した場合
- 交付対象者に該当しなくなった場合
- 手帳を必要としなくなった場合
- 再交付申請により、新たな手帳が交付された場合
必要なもの
a.返還届
b.療育手帳
c.手帳を持ってきていただく方(申請者)の印鑑
7.その他
転出される方…転出先の市町村で手続きが必要です。転出先市町村役場の障害福祉の担当課で手続きをしてください。
転入された方…手続きが必要です。福祉課までお越しください。
(注釈)すべての手続きに療育手帳が必要ですのでご持参ください。
関連施設連絡先
沖縄県コザ児童相談所 | 〒904-2143 |
---|---|
沖縄県知的障害者更生相談所 | 〒903-0804 |
療育手帳ミニ用語集
児童相談所
児童福祉法第12条に基づいて、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関です。すべての都道府県および政令指定都市に設置されています。業務内容としては、18歳未満の児童に対して、家庭・学校からの相談や、身体状況の調査・指導、児童の一時保護などを行います。
知的障害者更生相談所
知的障がい者の福祉とそれに関する援護についての相談に応じ、必要な助言や指導を行うとともに障がいの程度などについて医学的、心理的、職能的な判定を行う専門機関です。
知的障がい
先天的あるいは後天的事由により、幼少時より金銭管理・読み書き・計算など日常生活や社会生活上で頭脳を使う知的行動に支障があることです。また、事故により同様の状態になった時は身体障がい、認知症に起因する場合は精神障がいに分類されます。
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