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過誤申立書

更新日:2018年11月16日

過誤申立書様式

過誤申し立てとは

過去に確定され、支払が行われた請求に対し、実績を修正する等何らかの理由により請求を訂正する際に、実績を取り下げる行為を過誤申し立てと言い、請求先の市町村に対し過誤申立書を提出する必要があります。
提出は毎月10日までに行ってくださいますようお願いいたします。

過誤申し立てを行った際の支払額について

過誤申し立てを行った際の事業所への給付費の支払額については、「過去に確定され、支払いが行われた請求に対して行う」という性質上、訂正前の支払額と、訂正後の支払額との差額で計算されます。
増額訂正であればその差額が増額され、減額訂正であればその月の支払額から相殺され支払われますので、ご注意ください。

お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
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