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日常生活用具の給付

更新日:2019年5月28日

日常生活用具給付事業では、重度障害の方がより円滑に日常生活をおくるため、必要に応じて日常生活用具を給付します。

対象者

本町に住所を有する在宅の障がい者等で、用具の種類ごとに定めている要件に該当する者(下記の「日常生活用具の種類と給付対象(PDF)」を参照)。
ただし、一部の用具では入所・入院の場合にも対象となるものがあります。

用具の種類

給付する用具は、大きく分けて次の6種類です。
 ・介護・訓練支援用具・・・特殊寝台、体位変換器など
 ・自立生活支援用具・・・入浴補助用具、火災警報器、頭部保護帽など
 ・在宅療養等支援用具・・・パルスオキシメーター、ネブライザー、電気式たん吸引器など
 ・情報・意思疎通支援用具・・・情報・通信支援用具、聴覚障がい者用通信装置(ファクシミリ)、人工喉頭など
 ・排泄管理支援用具・・・ストーマ装具、紙おむつなど
 ・居宅生活動作補助用具・・・小規模な住宅改修費(手すりの取り付け、段差の解消、引き戸や洋式便器等の取替えなど)

ほかにもいろいろな用具があります。詳しくは、こちらをご覧ください。

自己負担について

原則として、費用の1割が自己負担となります。
また、用具ごとに定める基準額を超える部分は自己負担となります。
所得状況によって、自己負担の減額や、給付対象とならない場合があります。

申請手続き

日常生活用具の支給を受けるには、用具の購入前に申請が必要です。

必要なもの

1. 日常生活用具給付申請書(窓口で記載)
2. 身体障害者手帳または療育手帳
3. 見積書
4. 印鑑(認め印でもよい)
※居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の場合は、別途書類や現地確認を求める場合があります。

関連要項

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お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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