更新日:2021年3月22日
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が令和3年2月13日に施行され、新たに差別的取扱い等の防止に関する規定が設けられました。感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取扱いを受けることがないよう、国や県、町など公的機関が発信する正しい情報に基づいた冷静な判断と人権に配慮した行動をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました(PDF:850KB)
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