北谷町の自然・歴史・文化
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もたらしてはならないなどどなっています。この裁判には、嘉手納飛行場周辺の七市だいげん‘、{だん町村の住民がそれぞれの市町村て支部を結成し、九O七名どいう大原告団を編成して環境と公害います。一九九四年二月二四日第一審判決が下されましたが、原告団の納得のいく判決内容ではないため、原告団は上訴、現在も裁判は続いています。嘉手納飛行場全景民家の上空を飛ぶジェッ卜戦闘機248 各支部の原告団・北谷町支部二四七人、嘉手納町支部一八五人、読谷村支部五七人、石川市支部一四四人、具志川市支部二八八人、沖縄市支部一O六人一審判決:裁判所は爆音被害を認め、賠償金については支払いを命じましたが差し止め請求は棄却しました。

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