北谷町の自然・歴史・文化
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234 政治の移り変わり一九五O年の「市町村制」の公布により、村議会の権限、組織、議会運営の基準などが確定されまLた。この法令で定められた議会の権限は、条例の制定どその改廃、予算の議決ど決算の認定、村有財産および積立金の処分の議決、手数料、使用料の決定などてした。また、住民にも議員の辞職や議会の解散を請求する権限が与えられまLた。一九五二年四月一日に設立された琉球政府立法院議会で、自治法が立法第一号どLて制定されまLた。それまで「琉球人」ど呼ばれていた県民が「日本人」ど呼ばれるようになりまLた。この法律によって市町村議会の権限や組一九七二年五月一五日の祖国復帰まで村議会の活動が続けられ一九五三年一月に市町村織運営が明確になリ、ました。戦前の議会沖縄ではじめて地方議会が置かれたのは一八八八で、間切住民の負担する費用を審議しまLた。(明治二二年の間切予算協議会一八九九年に間切が公法人どなり、間切会が設置されまLた。間切会の議員は千人以下の村(今の字)から一人、千人以上の村(字)から二人が選出され、議長は間切長(今の村長)の兼任で議会の権限は間切長が提案する議案を承認するだけの弱いものでした。一九O八年の制度改訂で間切が村どなり、間切会も村会どなり議決権は拡大されましたが、条例の制定権はなく村会の権限は依然どして弱いものでした。

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