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税制優遇

更新日:2017年6月2日

ご寄付いただいた場合の税法上の優遇税制について

 地方公共団体への寄附金は2,000円を超える部分について一定の限度額まで、所得税と住民税を合わせて控除されます。

1 所得税(所得控除)

 その年に寄附した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額等の40パーセントが限度となります。

2 住民税(税額控除)

 次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。
イ (その年に支出した寄附金の合計額- 2,000円)× 10パーセント
ロ (その年に支出した寄附金の合計額- 2,000円)×(90パーセント - 所得税の税率)
 ただし、ロの額については個人住民税所得割額の2割が限度となります。また、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の30パーセントが限度となります。

具体例

 たとえば、給与収入500万円で夫婦子2人のケースで所得税の税率5パーセント、住民税所得割額が153,500円の方が、20,000円の寄附をした場合

1 所得税の所得控除による税額軽減
 (20,000円 - 2,000円) × 5パーセント = 900円
2 住民税の税額控除
 イ (20,000円 - 2,000円) × 10パーセント = 1,800円
 ロ (20,000円 - 2,000円) × (90パーセント - 5パーセント) = 15,300円(153,500円の1割以内なので全額)
 イ + ロ = 17,100円

所得税・住民税合わせて、18,000円が軽減され自己負担は2,000円となります。

(注釈) 控除対象額は、家族構成や給与収入額等で一人ひとり異なりますので、お住まいの市区町村税務担当窓口までお問い合わせください。
(注釈) 所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。

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(注釈)北谷町は、株式会社さとふるに寄附の業務委託をしています。

お問い合わせ

総務部 企画財政課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-936-7474

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