更新日:2022年6月29日
- 第26回参議院議員通常選挙の期日等
- 今回の参議院議員通常選挙において投票できる方
- 投票の方法(投票当日・期日前投票・不在者投票)
- 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ(特例郵便等投票)
- 選挙の管理執行における新型コロナウイルス感染症対策について
参議院議員通常選挙の選挙期日等
選挙の期日
令和4年7月10日(日曜日)
選挙期日の公示日
令和4年6月22日(水曜日)
投開票状況
沖縄県選挙管理委員会(ホームページリンク)
選挙区選出議員選挙(沖縄県選挙区)
比例代表選出議員選挙
今回の参議院議員通常選選挙において投票できる方
- 令和4年3月21日までに北谷町の住民基本台帳に記録され、引き続き3か月以上住所を有している方
- 平成16年7月11日までに生まれた方
- 北谷町の選挙人名簿に登録されている方
(注意)町内転居の場合
- 北谷町内で住所の変わった方で、令和4年6月2日以降に転居届出を行った方は、投票当日の投票は旧住所地での投票になります。
投票所の場所は、投票所入場整理券(ハガキ)等でご確認ください。
投票の方法
〇投票当日
投票日
令和4年7月10日(日曜日)
時間
午前7時から午後8時まで
場所
第1投票所
第2投票所
第3投票所
第4投票所
第5投票所
第6投票所
〇期日前投票
7月10日の投票日当日に下記のいずれかの事項に当てはまると見込まれる場合は、公示日の翌日から投票日の前日までの間、期日前投票により投票ができます。
- 仕事や冠婚葬祭などの予定のある方
- 旅行やレジャーなど、私用で投票区にいない方
- 病気やけが、妊娠などの理由で歩行が困難な方
期 間 : 令和4年6月23日(木曜日)から7月9日(土曜日)まで
時 間 : 午前8時30分から午後8時まで
場 所 : 北谷町役場2階 入札室
- 新型コロナウイルス感染症対策の観点から、投票当日(7月10日)に投票所へ選挙人が集中することを避けるため、期日前投票の積極的な利用をお願いいたします。
- 感染症対策として期日前投票を行う場合は、宣誓書事由「6.天災又は悪天候により投票所に到達することが困難」に該当します。
- 投票には、持参された鉛筆及びシャープペンシル(黒)を使うことができます。
〇不在者投票
不在者投票とは、入院中や他市町村に滞在中など、いろいろな事情により投票日に投票所へいけない人のために、投票日前でも滞在地の選挙管理委員会、入院中の病院など指定の施設で事前に投票することができる制度です。
1 病院、老人ホーム等の施設での不在者投票
都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(老人保健施設を含む)・老人ホーム・身体障がい者更生援護施設・保護施設については、その施設内において不在者投票を行うことができます。
現在入院または入所中で、病院または施設が指定施設の場合は、病院または施設に不在者投票をしたい旨を申し出てください。なお、投票の日程などについては、入院・入所者と病院・施設との相互間で十分打ち合わせをお願いします。
不在者投票を行うことができる指定施設は、次のとおりです。不在者投票沖縄県指定施設一覧(外部サイト)
- 投票期間 : 令和4年6月23日(木曜日)から令和4年7月9日(土曜日)まで
- 場 所 : 入院、入所している病院、老人ホーム等
- 時 間 : 直接施設にご確認ください。
2 滞在地での不在者投票(問い合わせ先 北谷町選挙管理委員会[098-936-1234 内線4201・4202])
仕事や旅行などで北谷町外に滞在されている場合は、選挙管理委員会へ不在者投票請求書宣誓書を郵送して、滞在先に投票用紙を郵送してもらい、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
- 投票期間 : 令和4年6月23日(木曜日)から令和3年7月9日(土曜日)まで
- 時 間 : 午前8時30分から午後8時まで
- 場 所 : 滞在先の選挙管理委員会
(注意1)不在者投票宣誓書の記入・提出は、必ず本人直筆(署名の確認をします)で窓口、郵送による受付になります。
※ FAXやメールでの受付はできません。
なお、郵送でのやりとりになりますので、お早めに投票用紙等をご請求ください。
特に県外での不在者投票の場合は郵送に時間がかかるため、「投票用紙の請求」をはじめ「投票用紙の発送」及び「滞在地選管での投票後の返送」といった一連の流れに時間を要することから、お早めに手続きをお願いいたします。
(注意2)届いた封筒を自ら開封しますと無効になりますので、開封せずに滞在先の選挙管理委員会にお渡しください。
7月10日までに北谷町選挙管理委員会必着なので、7月7日までに投票を終えるようお願いします。
3 郵便等での不在者投票
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちの方で、身体に重い障がい等があって投票所にいけない方は、自宅などで投票することができる、郵便等による不在者投票の制度があります。
郵便等による不在者投票はあらかじめ申請していただき、選挙管理委員会委員長が交付する郵便等投票証明書が必要であり、該当する障がいにも制限があるなど、いろいろな手続きが定められていますので、詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。
(電話:098-936-1234・内線4201/4202)
- 投票用紙の請求期限:令和4年7月6日(水曜日)
- 投票期間 : 令和4年6月23日(木曜日)から令和4年7月9日(土曜日)まで
- 場 所 : 自宅等、現在いる場所
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ(特例郵便等投票)
新型コロナ感染症で宿泊・自宅療養等されている方で、一定の要件に該当する方は令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができます。
1. 特例郵便等投票の対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、「投票用紙の請求時」において、「外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間」が「投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる」方は「特定郵便等投票」ができます。
※「特定患者等」とは
(1) 感染症の予防及び患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自
粛要請を受けた方
(2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※特例郵便等投票制度の概要(総務省・厚生労働省)(PDF:504KB)
2. 手続きの概要
特例郵便等投票を希望する方は、投票しようとする選挙期日(投票日当日)の4日前(今回の選挙では7月6日(水曜日)必着)までに、選挙管理委員会へ(1) 本人が署名した請求書、(2) 保健所・検疫所による要請・措置に係る書面を添えて投票用紙等の請求を行います。
※ 選挙管理委員会での確認の後、投票用紙等をお送りしますので、療養先等現在おられる所で必要事項を記入し、同封の返信用封筒をご使用いただき郵送により返送下さい。
1.投票用紙等の請求手続について(総務省・厚生労働省)(PDF:650KB)
2.投票の手続について(総務省・厚生労働省)(PDF:604KB)
(注意) 今回の選挙における特例郵便等投票にかかる投票用紙等の交付請求期限は7月6日(水曜日)になりますので、お手続きは早めにお願いいたします。
3. 注意事項
- 感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、別添「投票用紙等の請求手続について」及び「投票の手続について」に記載されている対策を実施してください。
- 特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、ファスナー付きの透明のケース等に入れて表面を消毒した上で、患者でない同居人や知人などにご依頼下さい。
また、その際も感染防止対策をお願いします。
※ 濃厚接触者の方もポストに投かんすることは可能ですが、投かんの際にはせっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、
マスクを着用して、他者との接触を避けるようにしてください。
- 投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養等期間が経過したため特例郵便等投票ではなく投票所で投票したいという方は、郵便等で送付された投票用紙等一式を投票所に持参し返却していただく必要があります。
4. 罰則
特例郵便等投票の手続きにおいて、公正確保のため、他人の投票に対する干渉やなりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則【投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金】が設けられています。
5. 濃厚接触者の方の投票について
- 新型コロナウイルス感染症患者のご家族の方は「濃厚接触者」に当たる可能性がありますが、「濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象者」ではありません。
- 投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒・マスクの着用等必要な感染拡大防止にご協力をお願いします。
選挙の管理執行における新型コロナウイルス感染症対策について
期日前及び当日投票所内での新型コロナウイルス感染症対策について、下記のとおり取り組んだうえで選挙を実施します。
なお、人の密集を避けるため分散して投票することが感染拡大防止に有効です。ぜひ期日前投票の活用をお願い致します。
<選挙管理委員会が行う感染症対策>
- 投票所・開票所入口にアルコール消毒液を設置します
- 投票管理者、開票管理者、立会人、事務従事者はマスクを着用します
- 会場の定期的な換気に努めます
- 投票所記載台、鉛筆などを定期的に消毒します
<町民の皆様にお願いする対策>
- 鉛筆やシャープペンシル(黒)を持参し記入することができます
- マスクの着用を含む咳エチケットをお願いします
- 来所前と後に手洗いをお願いします
- 周りの方との距離を保つようお願いします
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