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設置要綱

更新日:2016年12月1日

桑江伊平まちづくり協議会設置要綱(平成16年11月29日 北谷町訓令第27号)

(目的)
第1条 桑江伊平まちづくり協議会(以下「協議会」という。)は、桑江伊平土地区画整理事業が円滑に推進できるよう地権者に対し土地区画整理事業に関する指導や助言を行うとともに、地権者の意見や要望を集約し施行者に提言を行い、桑江伊平地区の街づくりを積極的に支援することを目的とする。

(業務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため施行者と協働して桑江伊平地区のまちづくりについて次のことを行う。
(1) まちづくり基本計画の作成への参画
(2) まちづくり基本計画に基づく、地権者への土地利用についての指導・助言
(3) 研修会、各種イベント等の開催並びにまちづくりに関する啓発活動の実施
(4) 施行者から提示された各種事案等についての意見具申

(組織)
第3条 協議会は、委員12名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 桑江伊平土地区画整理事業施行区域に土地を所有する者で公募による者 4名
(2) 桑江伊平土地区画整理事業施行区域に土地を所有する者で北谷町軍用地等地主会キャンプ桑江北側地主世話人会等から推薦された者 4名
(3) 学識経験者 2名
(4) その他北谷町のまちづくりに高い関心を持っている者 2名

(専門部会)
第4条 町長は、桑江伊平地区のまちづくりについて専門的な組織対応が必要な場合は、協議会の意見を聴き専門部会を設置することができる。

(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長及び副会長は委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会に議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(事務局)
第7条 協議会に関する庶務は、建設経済部区画整理課において処理する。

(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

附則
1 この要綱は、公表の日から施行する。
2 この要綱は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。

お問い合わせ

建設経済部 都市計画課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-982-7743
FAX:098-926-2174

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